みなさん こんにちは
三芳店の原田です。

昨日今日と雨もなく、晴れ間ものぞいて少し気分がいいですね! 
昨日は久しぶりに一日中天気も良かったので、「今がチャンス」と
ばかりに、洗車に来られるお客様がたくさんいらっしゃいました。
このまま一気に梅雨も明け、コロナもあわせて収束してくれたらいいですね。

さて、当ブログでも今まで保険の話しをいろいろ掲載させて頂いてきましたが
本日は、対物全損時修理差額費用特約(保険会社によって呼称は異なりますが)に
ついて、この特約がどんな時に威力を発揮するか、少しお話をさせていただきます。

例えば…
Aさんが運悪く追突事故を起こしてしまったとします。
幸いケガ人はなく、物損事故として処理され、もちろんAさんは、
自動車保険にも加入していて対物賠償の保険金額は無制限。
相手車両は後方部分がかなり損傷していましたが、
「ケガもなく、対物賠償も無制限で加入しているし、とりあえず安心」
と思っていたところ、相手方からこんなクレームのお電話が…。
「あなたの加入している保険会社から20万円しか支払えないと
言われたんだけどどういうこと?こっちは愛着もあるし、修理して乗ろうと思って
50万の修理見積書も出してるのに…。保険会社が出さないというなら、差額の
30万円はあなたに払ってもらいますからね」

さあこんな時、みなさんならどうされますか?

そうなんです。ここが保険の難しいところ!

修理見積が50万円ということは、損害も50万円ということで
追突したAさんが加入している保険会社が、対物賠償で50万円支払うということで
何の問題もなさそうなんですが、実は今回の相手車両は初年度登録から15年以上
経過していたいわゆる古い車両だったのです。(保険会社はあくまでもその車両の
時価額がいくらか?を支払根拠とするので、今回は相手車両の時価額が年式などから
20万円と認定された)そのため、修理見積が50万円であったとしても、時価額の
20万円を超えてしまっているので、全損ということでその車両の時価額である
20万円しか支払えない。ということになってしまったのです。

Aさんからしてみれば、せっかく対物賠償を無制限で加入しているにもかかわらず
この差額の30万がなぜ補償されないのか?と疑問に感じるかも知れませんが
そんな時に威力を発揮(この差額の30万円を補償します)するのが、この特約なのです。

これを読んでちょっと不安になった!他にも聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
三芳店スタッフにお気軽にご相談くださいね!お待ちしてます!