ごきげんよう

朝霞店 
渋谷でございます。


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本日は、
軽自動車の名義変更に
三芳町の軽自動車協会に

行って参りました。





ところで。。。

ご存知でしたか?

【自動車の所有者は、

登録されている型式、
車台番号、原動機の型式、
所有者の氏名若しくは
名称若しくは
住所又は使用の本拠の位置に
変更があつたときは、
その事由があつた日から15日以内に、
国土交通大臣の行う
変更登録の申請をしなければならない。】


【15日以内に

住所変更をしなかった場合の
罰則も規定されており、
50万円以下の罰金が課せられます。
(道路運送車両法第109条二号)。】


イグチでは、車検証の名義変更や
住所変更も承っております。


お気軽にご相談くださいませ(* ´ ▽ ` *)