
おはようございます!
当店では、
本人確認をさせて頂き、
スタッフが携行缶へ給油させて頂いています!
「2019年の京都での放火事件をきっかけに、
消防法が厳格化されて携行缶にガソリンを給油するという行為が厳しくなりました。
もともとセルフスタンドでは、お客様自らガソリン等の携行缶への給油は禁止されていました。
それでも従業員が代行して給油するお店も少なからずありましたが、
法令改正とともにこれまで代行給油していたお店や、
有人のフルサービススタンドさえも自主規制して販売しなくなったお店が増えてきており、
対応してもらえるお店が少なくなってきてるようです。」
お客さま自身で携行缶に給油する という行為は
消防法で禁止されていて、
入れる容器にも指定があり、こちらで不適切と判断した場合には
お断りさせて頂くこともございます。
ガソリンの給油が認められている容器は、
性能試験に合格した22リットル以下の密閉できる金属性容器です。
性能試験を合格した容器には必ず『試験確認済証』のシールが貼られています。
このシールが貼られていない場合は給油できません。
また、性能試験に合格した10リットル以下のプラスチック容器であれば給油可能です。
灯油のポリ容器やペットボトルには給油できません。
昔ペットボトルにガソリンを入れようとしていた方を見つけまして
注意させて頂いたことがございます(◎_◎;)
ガソリンは大変危険なものですので、定められた容器に入れましょう!!!
軽油を灯油の容器に入れることも
できません!!!
(灯油用ポリタンクやガソリン携行缶に軽油を入れる場合、必ず容器に「軽油」と表示しなければいけないと、消防法で定められています。)
灯油容器にガソリンを入れようとされていた方もお見かけしたことがございますが、(走ってすぐ止めさせて頂いたので入ってないです!)ガソリンを灯油ポリタンクに入れると、揮発した可燃性の蒸気がポリタンク内に充満し、容器が膨張することにより破裂するなどの事故が起こります・・・・。
「これくらいいいじゃん。いつも他ではやってもらっている。」
法律(ルール)は、事故から私たちを守るためにあるのだと思います。起きてしまった事故はもう元には戻せません。
危機感を高くして、今一度危険物を扱っているという意識をしっかり持ちます!!
それでは、本日もご安全に♪よい一日となりますように!!