こんにちは、入間店です。
燃料各種は、生活欠かせないものですが、
「危険物」でもあります。
職種によってはガソリンスタンドで適正な携行缶に
適量を詰めて、仕事に従事しなくてはならない方もいらっしゃいます。
その為に、ルールを守って安全に取り扱っていかなければなりません。
ご協力お願い申し上げます。
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
本人確認(運転免許証の提示など)使用目的の確認 を行うとともに、
販売記録を作成すること が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
「埼玉西部消防組合 HPより抜粋」

PDFが上手く張り付かずすいません。
尚、当SSでは、AM9:00~PM20:00迄の対応とさせて頂いております。
店頭にも告知させて頂いておりますが、
予め、ご了承ください。